フランスでは90日以内の観光旅行や短期留学、ビジネスなどの場合にはビザは必要ありません。90日を超える期間を滞在する場合にはビザの申請が絶対に必要になります。ビザの申請に当たっては東京の在日フランス大使館にて必ず本人が行います。日本全国どこに住んで居ようと郵送やインターネットでは不可能です。今回はフランスのビザ取得の苦労をご紹介します。
フランスでビザを取得する時に苦労する6つのポイント!
1. フランスのビザの申請方法
ビザの申請は全て本人が申請し東京の在日フランス大使館へ行かなくてはなりませんが予約が必要ですので、まず初めに在日フランス大使館領事部ビザセクションのWEBサイトにアクセスしましょう。(http://www.ambafrance-jp.org/-rubrique549-)このサイトで注意事項をよく読んでから目的とするビザの申請をします。予約はフランスへ入国する日の3カ月前から可能です。パスポート1件に付き必ず1件の予約を入れます。ご家族でビザが必要な場合には必ず人数分の予約を入れます。このサイト上での予約に関してはキャンセルも変更も自由に出来ますが、予約の際には必ず予約表を印刷して来館時に持参して下さい。また申請者が18歳未満の場合には親権者(続柄を証明する戸籍謄本が必要)が大使館へ同伴して下さい。大使館のビザセクションは平日の午前中(9時から11時半)までです。
2. フランスで勉強がしたい人の為の長期滞在ビザ
・学生ビザ
3カ月以上の学生ビザはフランスでの高等教育機関や公立&私立の教育機関での学業目的で終了証やディプロム、資格取得が目的の人のためのものです。ビザの申請前にCampus Franceでの手続きが必要です。期間は3カ月以上・1年以内で申請費用は58ユーロです。他の申請書類は間違いのない様に在日フランス大使館のWebサイトにてご確認下さい。・テスト生用学生ビザ
申請前にCampuus Franceでの手続きが必須条件です。学校の入学試験を受け合格した場合に90日を超える滞在をする人用のもので合格すればフランスで滞在許可証の申請が可能ですが試験結果はビザの期限内に発表されなくてはならず不合格の場合には期限内に日本へ帰国しなくてはなりません。年齢に制限はなく合格者の配偶者と子供のみビジタービザの申請が可能です。・未成年の就学ビザ
18歳未満の未成年で就学を目的とし3か月以上フランスに滞在する人で交換留学や日本では学べない学習分野がある場合のものでビザの最長期間は11カ月ですがこの間に自由に出入国する事が出来、シェンゲン領域内を行き来出来ます。未成年者のビザの延長はフランスでは不可能なため、その場合には日本へ1度帰国し再度日本の在日フランス大使館に置いてビザを申請しなくてはなりません。現地で18歳の誕生日を迎える場合には誕生日から2か月以内に居住地の県庁にて滞在許可証の申請が可能です。・研修ビザ
大学での学業やインターンシップを行う大学生のためのビザで6か月を超える事と延長は不可能です。滞在許可証としての効力を持つ長期ビザで移民局発行の証紙がパスポートに貼られます。入国日から3か月以内に移民局での手続きが絶対条件です。・オ ぺール(住み込み言語習得者)ビザ
17歳から30歳の単身者でフランス語を話す家族の家に住み込みで働く事が条件です。日常的なフランス語や文化を学びながら語学学校へも通えます。現地でしっかりとフランス語を学びたい人には住居も保証されているのでお勧めです。移民局での必要手続きの後に証紙が発行されパスポートに貼られ滞在許可証としての効力を持ちます。このビザはフランスの労働法に基づいた60%の労働が認められており、延長希望の場合には期限の切れる2か月前から居住地の県庁にて滞在許可証を申請する事が出来ます。
3. ワーキングホリデービザ
フランスでフランス人の友達を沢山作り、フランスで働きながら様々な事をもっと知りたい!と言う若者の為のビザです。このビザで滞在できる期間は入国日から1年間です。申請出来るのは1度きりで満18歳以上30歳以下の男女で既婚・独身は関係ありませんが配偶者や子供の同伴は認められません。またフランス本土のみ有効で期間の延長や途中での身分変更は不可能です。このビザはフランス国内で仕事をしなくてはならず働き口が見つかったら居住県の労働管理局へ行き一時労働許可証を発行して貰わなくてはなりません。数あるフランス滞在ビザと異なり簡単に取得出来る上に申請費用は一切かかりません。注意すべき点はビザはパスポートに貼られているのでフランス滞在中に盗難に遭ったり紛失した場合にはビザの再発行は出来ませんので要注意です。
4. 配偶者ビザ
フランス人と結婚をする為にフランスへ入国する場合は観光ビザで入国し期限内に婚姻手続きを完了すれば事前にビザの申請をする必要はありません。もし観光ビザ(90日)以内に婚姻手続きが無理な場合にはビジタービザを申請しましょう。これは有効期限が6か月ですのでこの期間内に婚姻手続きを完了させなくてはなりませんが、同時に海外旅行保険6か月分と最低150万円の銀行残高証明書が必要となっています。一番簡単なのは3か月以内の観光ビザで婚姻手続き終了後に居住地の県庁へ滞在許可証を申請し取得する方法ですが正規の10年許可証を取得するには3~5年は要するので覚悟が必要です。料金は350ユーロほどかかります。
5. ビジタービザ
老後をフランスで生活したい人や執筆や音楽活動、終了証やディプロムを必要としない就学や個人的な研究などでフランスに滞在したい人向けのビザです。Campus Franceの登録などは必要ありませんが、何故フランスに滞在したいのかなどの意気込みや目的を書いたフランスへの渡航目的のための動機書が必要です。ビジタービザは現地で働く事が出来ませんので1年間の滞在に関して必要な経済証明は最低でも300万円の銀行残高証明書が必要になっています。申請代金は350ユーロです。
6. 就労ビザ
現在、フランスで最も入手困難なビザがこの就労ビザです。フランスでは日本よりも遥かに就業率が悪く年齢や学歴を問わず国内には失業者が溢れています。ショコラティエやブランジュリー、レストランで働きながら腕を磨き修業をしたいと言う方々では料理人やパン職人、パティシエなどフランスにも職に付けていない人が沢山居ます。日本からあなたを雇うのには雇い主は移民局へ2000~4000ユーロを支払う義務があります。この高額な料金を移民局へ提出しなくてはならない上に雇用陳述書や様々な書類に加えて最低賃金の1200ユーロを保証しなくてはなりません。またこのビザはいつ許可されるか全くわからず1年以上かかる人なども少なくないのが現状です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
フランスでは頻繁に法律が変わる事が多く数年の間に同じビザでも手続きや内容が大きく変わる事も珍しくなく料金も変動します。また揃えなくてはならない書類も非常に多く1つでも不足があれば却下されます。フランスに滞在するにあたり観光ビザでは間に合わない方は自分に最適なビザをよく検討してから申請しましょう。
フランスでビザを取得する時に苦労する6つのポイント!
1. フランスのビザの申請方法
2. フランスで勉強がしたい人の為の長期滞在ビザ
3. ワーキングホリデービザ
4. 配偶者ビザ
5. ビジタービザ
6. 就労ビザ